払戻金にかかる税金

競馬の払戻金には税金がかかる?

競馬というスポーツはスポーツというジャンルでありつつも、ギャンブルです。ギャンブルである以上負ける時もあれば勝って払戻金を得る事もあります。ではその払戻しで得たお金には税金がかかるのでしょうか?

答えは○です。

これは競馬に限らず、競艇や競輪のような公営ギャンブルでも同様です。お金を設けた時点で所得だからです。グレーゾーンであるパチンコでの換金も、本来は所得ですので税金がかかります。

詳しく説明しますと、競馬の払戻金は「一時所得」という区分の所得となります。一時所得には1年で最高50万円の特別控除がありますので50万円を超える儲けが出た場合は税金(所得税と住民税)の課税対象となりますので、確定申告が必要になります。

どこまでが課税対象となるのか?

さて、50万円を超えた場合の税金とは言いましたが、競馬の場合は「払戻金-当たり馬券の購入金額」が50万円を超えた場合に課税対象となり確定申告をし税金を納めなくてはなりません。この「当たり馬券の購入金額」というのは、的中した馬券の金額のみとなります。例えば5点を1万円ずつ購入し、その中の1点が的中した場合は残りの4点分の4万円は「当たり馬券の購入金額」とはなりません。当然他のレースで購入した外れ馬券も購入費用としては認められません。

一時所得はその都度の所得が課税対象となりますので年間トータルでは負けていても一度でも当たり馬券の購入代金を引いても50万円を超える払戻しを一度でも受けると、当然課税対象です。年間トータルでいくら負けていようが、です。とても納得の行く制度ではありませんが、法律でそう決まっているのです。

どのくらい税金を取られるの?

{(馬券の払戻金-的中馬券の購入金額)−50万円}×1/2

が、通常の所得に加算される事になります。

税金

でもそれって…バレるの?申告しなかったどうなるの?

では、実際世の中の競馬ファンたちは本当に50万円を超える払戻しがあった場合にしっかり確定申告をして税金を納めているのでしょうか…?恐らく、殆ど居ないと言っても良いでしょう。そもそも競馬場やWINSでの高額払戻し窓口では受け取る時に氏名や住所等の個人情報が聞かれる事も無ければ、身分証も必要ありません。なので、税務署がいちいち50万円以上の払戻しを受けた個人を特定するのはほぼ不可能です。

即PATなどインターネット購入の場合はどうでしょうか?個人情報である口座と紐付けされていますしバレそうな気もしますね。銀行、JRAとも、税務署に対して個人情報を提示する義務はありませんので、余程大きな金額だった場合は内偵が入り、証拠を基に裁判命令が出るという事もあるかもしれませんが、バレる事はあまり無いと思います。

税務署

一時所得ではなく雑所得となる人もいる?

これまでは一定金額以上の当たりの場合は一時所得となる、という説明をしてきましたが一時所得ではなく雑所得となり、その年に使った競馬への使用金額が経費として計上できる人が居ます。それが競馬投資家です。

競馬投資家と認定されるには、所得税法34条を参照するとこの様に定義されています。

1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。

2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。

上記に該当する場合のみ、一時所得ではなく雑所得となり外れ馬券やソフトウェアの購入費やそれを走らせるパソコン等も経費として処理できます。

ですが、ここまで投資家として確立出来ている人は一般にはまず居ませんので基本的には競馬の払戻し金は一時所得となると思って差し支えないでしょう。